「手描きコンソーシアム」規約
2010年4月12日
第1条(名称)
本会は「手描きコンソーシアム」(「コンソーシアム」という。以下同じ。)と称する。 (英文名 Tegaki Consortium)
第2条(目的)
デジタル「手描き」技術の普及と「手描き」サービス/アプリケーションの創造を後押しするため、産業界と専門家が結集する中核の場所とコミュニティを提供し、技術情報の収集/発信、会員交流とアライアンス活動、新事業創造の支援を行う。これにより、デジタル分野における新たなユーザー・エクスペリエンスを実現し、日本ならではの繊細かつ高度な「手描き文化」を世界に向けて発信し、競争力ある新ビジネスの創出と産業界の革新に寄与していく。
第3条(事業内容)
コンソーシアムは、第2条に定める目的を達成するための事業を行う。 (1)手描き技術とそれを用いた事業に関する情報収集活動 (2)手描きサービスの事業化に向けた会員間の交流促進活動 (3)手描き技術とサービスの普及啓蒙活動 (4)前各号に定めるもののほか、本コンソーシアムの目的を達成するために必要な活動
第4条(会員)
コンソーシアムは、第2条の目的に賛同し、所定の入会申込書を提出した会員により構成する。会員は第10条に定める運営委員会の承認を得た法人、団体又は個人とする。
第5条(会員の権利)
会員は、コンソーシアムの会員であることを、自社等(大学、団体等の組織形態を含む。以下同じ。)のコンソーシアムに関連する事業についての広告、パンフレット、催事等において示すことができる。それ以外にコンソーシアムの会員である旨表示する場合については、別途定めるところに従う。
第6条(会員の義務)
(1)会員は、コンソーシアムの活動に積極的に参加する。 (2)会員は、コンソーシアムが実施する広告、広報、催事等においてその名称が掲出されることを承認する。 第7条(会員の退会) (1)会員は、事前に第10条に定める運営委員会に所定の退会届出書を届け出ることにより、自主的に退会することができる。 (2)会員がコンソーシアムの趣旨にふさわしくない行為を行ったと第10条に定める運営委員会が合理的に判断し、かつ運営委員のうち1/2以上が当該会員の退会に同意したときは、当該会員を退会させることができる。
第8条(知的財産権)
(1)コンソーシアムは知的財産権の取扱を行わない。 (2)コンソーシアムの成果に関わる知的財産権の取扱は、その都度、成果に貢献した会員が事前協議ないし契約の上決定するものとする。 (3)コンソーシアムの活動で会員が提供・開示する情報は公知の事実として扱う。ただし、別途会員間で守秘義務契約がある場合はこの限りではない。 (4)コンソーシアムの成果の利用責任は利用者に帰属する。コンソーシアムの成果を用いて利用者、第三者が被った損害に関して、コンソーシアムは一切の責任を負わない。
第9条(事務局)
(1)コンソーシアムの事務処理のため、事務局を株式会社ユニファイ・リサーチ(本店登記:東京都目黒区)に設置し、事務局代表者を事務局長とする。
第10条(運営委員会)
(1)コンソーシアムの運営を円滑に行うため、運営委員により構成される運営委員会を置く。 (2)運営委員は事務局からの推薦によって選任されるものとする。 (3)運営委員会の開催・招集は運営委員間で取り扱いを定める。 (4)運営委員会も電子メールによる開催を可能とする。 (5)運営委員会の議長は事務局長とする。
第11条(運営委員会の職務)
運営委員会は次の事項を審議決定する。 (1)各年度の事業計画案及び事業報告案 (2)規約の改訂および規約に付随して、あるいは補足するために別に定める細則類 (3)本規約で定められた事項 (4)コンソーシアムの運営上、事務局がコンソーシアムの事業に関し、必要と認める事項
第12条(顧問)
(1)コンソーシアムに顧問を置くことができる。 (2)顧問は事務局が推薦し、運営委員会が審議と指名を行う。 (3)顧問は、コンソーシアム運営に関して必要な助言を行う。
第13条(幹事)
(1)コンソーシアムに幹事を置き、活発なコンソーシアム活動を主導することができる。 (2)立候補した会員は運営委員会の推薦を経て選任されるものとする。
第14条(会員からの意見・要望等)
会員は運営委員に対し、自由に意見・要望等を伝えることができる。運営委員はそれが建設的、合理的と思われる場合には可能な範囲で誠実に対応する。
第15条(分科会あるいはWGの設置)
(1)運営委員会は、コンソーシアムの事業を円滑に推進するため、必要に応じて分科会あるいはワーキング・グループ(以下、WG)を置くことができる。 (2)分科会あるいはWGの構成は別途定めるものとする。
第16条(活動期間及び事業年度)
(1)コンソーシアムの活動期間は(3)に定める事業年度に基づく1年単位とする。 (2)年末までに運営委員会の審議において特に解散を決定しない場合、翌事業年度自動的にコンソーシアムの活動は継続される。 (3)コンソーシアム活動の事業年度は通常、1月1日から翌年の12月30日までとする。 (4)コンソーシアムの第一期事業年度は、平成22年4月12日から同年12月30日までとする。
第17条(年会費)
(1)コンソーシアムの会費は、第一事業年度、無料とする。 (2)第二期事業年度以降の会費は運営委員会で決定し、当該事業年度が始まる1ヶ月前までに会員に通知するものとする。特に通知を行わない場合、翌事業年度は無料とする。
第18条(名称・ロゴマークの使用)
コンソーシアムの名称及びロゴマークの使用方法については別途定める。
第19条(その他)
本規約に定めるものの他コンソーシアムの運営に必要な事項は運営委員会において定める。
第20条(管轄裁判所)
本規約に関する紛争解決の管轄裁判所は、東京地方裁判所とする。
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